2年連続で年末調整に大きく関係する税制改正が行われたことから、例年よりも年末調整事務が煩雑になります。年末調整手続きを始める前に、
想定されるケースを基に、今年の年末調整で注意すべき点について最終確認しておきましょう。
ケース別に確認!年末調整手続きの注意点
多くの会社員(給与収入のみ)にとって、所得税の
納税を完了させるための重要な手続きである年末調整。
特に次のようなケースにあてはまる従業員がいる場合は、
手続き上、他の従業員と異なる点や、令和8年度税制
改正(令和8年12月1日施行)の影響を受ける可能性が
あるため、気をつける必要があります。

ケース① 中途採用で入社した
年の中途で入社した従業員で、前職で給与収入を得ていた場合、その分を含めて自社が年末調整を行う必要があります。前職での給与収入は、
その人が前の会社等から交付を受けた源泉徴収票などで確認します。そのため、源泉徴収票などで確認します。そのため、源泉徴収票が提出されて
いない場合は年末調整を正しく行うことはできないため、早めの提出を促しましょう。
ケース② 年末に結婚した
年末調整は、原則として年内最後の給与などの支給日までに行うこととされています。しかし、給与等の支給日が早い会社では、年末調整が
終わった後に、従業員の扶養親族等の異動(結婚・就職)があることも考えられます。そのような場合は、年末調整のやり直し(原則として「給与所得の
源泉徴収票」を受給者に交付することとなる翌年1月末日まで)などの対応が必要になります。
ケース③ 見込年収額が昨年と同額である
令和8年度税制改正では、給与所得控除の最低保障額や所得税の基礎控除額が引き上げられました。また、配偶者控除等の合計所得金額要件等も
引き上げられています。そのため、各控除額の判定区分も複雑になっています。従業員の見込年収額が昨年と同額であったとしても、昨年と同じ
控除額の適用となるとは限らず、注意が必要です。
ケース④ 配偶者がパートで働いている
配偶者控除の合計所得金額の要件が「58万円以下」→「62万円以下」へと引き上げられました。配偶者がいる従業員の場合、その配偶者の
年収が昨年と同額だったとしても、新たに配偶者控除の適用対象となっていたり、配偶者特別控除の控除額が拡大したりしている可能性があります。
特に、パートで働く配偶者がいる従業員には影響が大きいため、配偶者の見込年収額を早めに把握しましょう。
ケース⑤ 大学生の子どもがいる
生計を一にする大学生の年代(19歳以上23歳未満※)の子等がいる従業員は、その子等の合計所得金額に応じて、扶養控除または特定親族特別
控除の適用を受けられます。これらも「ケース④」と同様に、子等の合計所得金額の要件が「58万円以下」→「62万円以下」へと引き上げられて
います。アルバイトをしている大学生の中には、長い夏休みにシフトを増やして多く働いた、という人も多いことでしょう。合計所得金額が
123万円を超えると特定親族特別控除の適用がなくなるため、アルバイトをしている大学生の子どもがいる従業員は、子どもの見込年収額を早めに
把握することが大切です。
※年齢はその年の12月31日の現況で判定します。
ケース⑥ 生保に加入している(子育て世帯)
23歳未満※の扶養親族がいる場合は、令和8年分・令和9年分の新生命保険に係る一般生命保険料控除の控除額の計算が、下の表のとおりと
されています。
| 年間の新生命保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 3万円以下 | 新生命保険料の全額 |
| 3万円超 6万円以下 | 新生命保険料×1/2+1万5,000円 |
| 6万円超 12万円以下 | 新生命保険料×1/4+3万円 |
| 12万円超 | 一律6万円 |
なお、この措置は、「夫婦どちらか一方」ではなく、生計を一にする23歳未満の扶養親族がいる場合、その両親(夫婦)の双方ともが受けることが
できます。ただし、適用対象となるのは、その人が負担した、保険料についてのみです。また、同じ保険料について夫婦で重複して申告することは
できません。
※年齢はその年の12月31日の現況で判定します。
ケース⑦ マイカー通勤をしている
令和8年度税制改正により、自動車などで通勤する従業員等に支給する通勤手当の非課税限度額について、通勤距離が片道65km以上の人の
非課税限度額が引き上げられました。また、一定の要件を満たした場合、通勤手当の非課税限度額に、1か月当たりの駐車場等の料金相当額
(上限5,000円)を加算できることとされました。
これは、令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当について適用されているものですが、改正前の内容で通勤手当を支払っていた場合、
年末調整での精算が必要となることもありますので確認しましょう。
~参考~
令和9年1月から源泉徴収票を税務署へ提出する負担が軽減されます。
令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の
源泉徴収票は、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、
税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされるように
なります(源泉徴収票のみなし提出の特例)。このため、税務署提出用の
源泉徴収票を作成・提出する必要がなくなります。
※従業員への源泉徴収票の作成・交付は引き続き必要です。

国税庁Webサイト
「源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ(令和8年9月1日現在)」