その「資産」、本当に「お金になる」もの?
「投資その他の資産」の中身をチェックしてみよう!
貸借対照表(B/S)の「資産の部」に表示される固定資産。このうち、長期的な保有を目的とした資産は「投資その他の資産」に区分されます。ここに表示されるものはすぐに現金化しにくいため、資金繰りや事業承継に影響を及ぼすことも。年1~2回は中身をチェックしましょう。
貸借対照表(B/S)の「固定資産」は、目に見える「有形固定資産」(建物、機械、土地など)、目に見えない「無形固定資産」(ソフトウェア、借地権、特許権など)、そして「投資その他の資産」に区分されます。
「投資その他の資産」は、長期間の保有を目的とした資産をまとめたもので、具体的には、次のようなものが該当します。
| 「投資その他の資産」の例 ☆投資有価証券(長期の資産運用を目的として保有する株式、国債、社債、投資信託等) ☆子会社・関係会社株式 ☆出資金 ☆敷金・保証金 ☆長期貸付金 ☆長期前払費用 ☆保険積立金 ☆投資不動産 ☆リゾート会員権・ゴルフ会員権 ☆破産債権・更正債権 |
これらの資産は、会社の本来の業務とは直接には関係しない資産であり、将来のために保有している資産といえます。そのため、「資産」とはいえ、「すぐに現金化するのが難しい(=流動性が低い)」という特徴があります。
資金繰りのことを考えれば、「すぐに現金化して使うことのできる(=流動性が高い)」資産、例えば「現金」「預金」「売掛金」などが多い状態が理想です。
ところが、「投資その他の資産」に区分される資産が多いと、いざというときに現金化できず、資金繰りが苦しくなってしまう_いわゆる「凝り固まった」B/Sになっているともいえます。

「投資その他の資産」は、原則として取得価額で計上します(名義変更料や登録料も含まれます)。株式や不動産等を長い間保有している間にその価値(市場価値)が下がってしまい、多額の「含み損」が発生していることがあります。
特に、バブル期に取得した投資用の不動産やゴルフ会員権がある場合などは注意が必要です。経営上、大きな影響がない資産であれば損失の計上を見込んで売却することも検討しましょう。

一方で、保有している間に価値が上がった資産がある場合、「含み益」が発生します。含み益がある資産を保有していることは経営上の安心材料の1つであり、含み益を有する資産の評価をもとに金融機関から融資を受けられる_などのメリットもあります。
ただし、あくまで未実現の利益であり、結局、売却しない限り現金にはなりません。時価が常に変動する株式等は含み益が一転して含み損になることもあります。現金化するタイミングを逃してしまい、資金繰りが苦しくなってしまうケースもあるのです。
また、相続の際には、取得価額から時価に評価し直して自社株式を評価するため、自社株式の評価額が高く計算され、その結果、後継者(相続人)の税負担が多額になる可能性があります。自社株式の評価を定期的に行い、計画的な贈与や譲渡、「特例事業承継税制」の適用も検討してみると良いでしょう。
「投資その他の資産」に区分されるものは頻繁に取引されるものではないため、見落としがちなところでもあります。自社のB/Sの「投資その他の資産」の状況を、次の視点からチェックしてみましょう。
| ☆「投資その他の資産」をチェック! ☐経理処理は適切か? →資産計上すべき金額は税法にも規定されているので注意しましょう。 ☐本当に必要な資産か? →価値が大きく下落した資産や過大な投資は、整理・売却を検討しましょう。 ☐すぐに現金化できるか? →いざというときに売却等ができるかが重要です。 ☐含み損が出ていないか? →放置せず、処分なども検討しましょう。 ☐含み益を過信していないか? →価値が下がるリスクも考慮しましょう。 ☐回収可能性はあるか? →債権は実際に回収できるか確認を。 |
~参考~
保険料(保険積立金と長期前払費用)の処理に注意
企業が保険契約をする際、契約内容や支払方法に応じて、経費になる部分は「保険料」または「厚生費」、経費にならない部分は「保険積立金」または「長期前払費用」で処理します。保険契約の内容によって、税務上の取扱いが異なるので注意が必要です。
①保険積立金
養老保険・終身保険など貯蓄性のある保険の場合、契約時に支払った保険料のうち、貯蓄性のある部分を「保険積立金」として資産計上し、特約など損金算入できる部分は「保険料」「厚生費」として処理します。
②長期前払費用
長期契約で一括して保険料を支払う損害保険(火災保険など)の契約時に支払った保険料は「長期前払費用」として資産計上し、期間ごとに費用配分して、「保険料」として処理します。また、保障が長期にわたって続く定期保険の生命保険料は、その契約期間や加入者の年齢等によって損金になるかどうかが変わります。損金にならない場合は「長期前払費用」として処理します。
それって「福利厚生費」?
「福利厚生費」は従業員への慰労や生活の充実等のために要する費用で、税務上、一定の要件を満たすことが必要となります。その要件を満たしていない場合、給与として取り扱われる可能性がありますので注意が必要です。
「福利厚生費」には、「法定福利費」と「法定外福利費」があります。「法定福利費」は、社会保険料などの会社負担が義務付けられている費用で、「法定外福利費」は、従業員やその家族のために企業が任意で設ける福利厚生のための費用です。
一般に「福利厚生費」といえば、この法定外福利費を指すことが多く、次のようなものが該当します。
| 福利厚生費(法定外福利費の例) ◇社宅の提供 ◇社内レクリエーション(社員旅行など) ◇食事代の補助、食事の提供(まかない、仕出し弁当の提供等) ◇健康診断・人間ドックの費用 ◇通勤費 ◇慶弔見舞金 ◇自社商品・サービスの社員割引 ◇育児・介護サービス費用の補助 など |
税務上、福利厚生費として認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
※福利厚生に関する規程を定め、社内に周知しておくとよいでしょう。
(1)従業員への社宅提供や住宅手当等
会社が所有する住宅、または会社が家賃を支払って借り上げた住宅を、従業員に対して社宅・寮として提供する場合、従業員から賃貸料相当額の50%以上を受け取っていれば、残りの会社負担分は福利厚生費になります。従業員の負担割合が50%未満や無償であれば、企業負担分はその従業員への給与として取り扱われます。
(図表1)
従業員が直接契約する賃貸住宅の家賃や住宅ローンなど住宅に関連する費用を補助する目的で支給する「住宅手当」等は、給与として取り扱われます。

(2)社員旅行の費用
従業員の慰安やレクリエーションを目的として行われる社員旅行については、次の要件をいずれも満たしていれば、原則として、その費用は福利厚生費になります。
旅行先で、一部の従業員のみが参加して会社負担でゴルフコンペを行った場合の費用は給与として取り扱われます。
なお、取引先の接待、慰安等のための旅行は交際費に該当します。
(3)創業記念品や永年勤続者への報奨
創業記念品の支給、永年勤続者に対する報奨(記念品の支給・旅行や観劇への招待など)の費用は、次の要件をいずれも満たしていれば福利厚生費となります。
【創業記念品の場合】
【永年勤続者への報奨の場合】
ただし、記念品の支給や旅行・観劇等への招待の費用に代えて、現金や商品券などを支給する場合は、その全額(商品券の場合は券面額)が給与扱いとなります。
(4)従業員の健康診断費用
全従業員を対象にした健康診断を実施する場合、その費用を会社が病院等へ直接支払う、または従業員が費用を立て替え、後日、精算するのであれば、その費用は福利厚生費になります。
ただし、一般的な健康診断を超え、費用が高額となるものは給与として取り扱われます。

(5)従業員への食事の支給やまかない費用
従業員に食事を支給(まかない、仕出し弁当の提供等)する場合、次の2つの要件を満たせば福利厚生費となります。(図表2)
また、上記の要件を満たせば、食事に限定したチケットを配布する場合も福利厚生費になりますが、食事手当として現金支給すると給与となります。

親の税負担を軽減する「特定親族特別控除」が新しくできました
大学生年代の子を持つ親は、子がアルバイト等によって「年収103万円」を超えると自身の所得から扶養控除(「特定扶養控除」)を受けることができませんでした。令和7年度税制改正において、親の税負担軽減のための新しい制度「特定親族特別控除」が創設されました。
※本稿の「年収」とは、年間給与収入のことをいいます。
☆子の年収が「188万円以下」までは親等が所得控除を受けられるしくみ
これまで大学生年代(19歳以上23歳未満)の子を持つ親等(扶養する側)は、子(扶養される側)のアルバイト等による年収(給与収入のみ)が103万円以下であれば親等の所得から扶養控除(「特定扶養控除」)として63万円の控除を受けることができました。一方で、子は親等の税負担が増えないように「年収103万円以下」に抑えるために働く時間を調整することも多く、学生アルバイトを雇用する事業者は人材確保に苦慮することも多くありました。
そうした状況を税制面から改善するため、令和7年度税制改正で「特定扶養控除」の子の年収要件が引き上げられたとともに、「特定親族特別控除」が創設されました。大学生年代の子が収入を増やしても、親等の税負担が軽減されるような仕組みとなっています。

「特定扶養控除」に加え「特定親族特別控除」が創設され、大学生年代の子の年収が123万円を超えても、150万円以下(合計所得金額85万円以下)であれば、「特定扶養控除」と同額(63万円)の「特定親族特別控除」を親等が受けることができるようになりました。また、子の年収が150万円を超えても、年収188万円以下までは親等が所得控除を受けられます。ただし子の年収の増加につれて控除額が段階的に縮小し、年収188万円を超えると控除がなくなります。(図表1)
「特定扶養控除」「特定親族特別控除」の子の年収要件(合計所得金額用件)、親等の控除額の詳細は図表2のとおりです。

「特定扶養控除」に加え「特定親族特別控除」が創設され、大学生年代の子の年収が123万円を超えても、150万円以下(合計所得金額85 万円以下)であれば、「特定扶養控除」と同額(63万円)の「特定親族特別控
除」を親等が受けることができるようになりました。また、子の年収が150万円を超えても、年収188万円以下までは親等が所得控除を受けられます。ただし子の年収の増加につれて控除額が段階的に縮小し、年収188万円を超えると控除がなくなります。(図表1)
「特定扶養控除」「特定親族特別控除」の子の年収要件(合計所得金額用件)、親等の控除額の詳細は図表2のとおりです。
アルバイトによる給与収入がある学生は、これまで年収103万円を超えても年収130万円以下であれば、「勤労学生控除」(27万円)を受けることで税負担はありませんでした。令和7年度税制改正において、勤労学生控除の所得要件が年収150万円以下(合計所得金額85万円以下)に引き上げられました。つまり、年収150万円までは、アルバイトをしている学生自身の所得税負担がなく、かつ、親の税負担もこれまでと変わらないということになります。
☆就業調整の緩和に期待学生アルバイト人材が確保しやすく!
これら①~③の改正は、令和7 年分の所得税(年末調整において摘用)、令和8年度分の住民税から適用されます。
今回の改正により、アルバイトをしている学生等が、「年収103万円」を超えて、より多く働けるようになります。そのため、学生アルバイトを雇用する事業者は、柔軟なシフトを組むことができるようになります。
*収入や労働時間が増えることで、学生アルバイト自身の住民税・所得税の負担、社会保険への加入義務が発生する場合があります。
令和7年度税制改正のポイント
年収160万円まで所得税の課税最低限が引き上げ
令和6年末から大きな話題となっている「年収103万円の壁」の見直し。令和7年度税制改正により、所得税が課税されない範囲(課税最低限)が「103万円」から「160万円」へと見直されることになりました。
※「本稿」の「年収」とは、給与所得者の年間給与収入のことをいいます。
☆一定の要件のもと所得税の課税最低限が「年収103万円」から「160万円」に!
令和6 年分まで、年収103万円以下の給与所得者(会社員、パート、アルバイト等)は、所得税がかかりませんでした。この103万円の課税最低限の根拠は、給与所得控除の最低保障額55万円と基礎控除額48万円の合計です。
本改正で、給与所得控除と基礎控除の金額が見直され、所得税の課税最低限が160万円まで引き上げられました。(図表1)
「103万円が160万円になった。差額の57万円が一律で引き上げられた」と思われがちですが、実は少し複雑です。実際は、給与所得控除の10万円と基礎控除47万円(合計57万円)の引き上げが適用されるのは、年収200万円相当以下の人だけです。
改正内容について詳しく見ていきましょう。

給与所得者の所得税額の計算(図表2)においては、まず給与収入から給与所得控除を差し引いて「給与所得」を算出します。
給与所得控除額は図表2 給与所得控除の計算式で計算します。年収162万5,000 円以下であれば55万円の給与所得控除(最低保障額)がありましたが、令和7年分以降は、年収190万円以下であればこの最低保障額が10万円アップし65万円になります。なお、年収190万円超の給与所得者については、給与所得控除の最低保障額引き上げによる影響はありません。
次に、給与所得からさまざまな所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除等)を差し引くことで「課税所得」を算出します。本改正では、ほとんどの給与所得者に適用される基礎控除の金額を引き上げる(図表2 令和7年分以降の基礎控除額)ことで、幅広い層で所得税額が軽減されることとなります。
例えば、合計所得金額132万円(年収200万円相当)以下の人については、47万円が上乗せされ、改正前の48万円と合わせて基礎控除額が95万円となります。
一方、合計所得金額132万円超2,350万円以下(年収200 万円相当超2,545 万円相当以下)の人については恒久的に適用される上乗せは10万円となります。(合計58万円)ただし令和7年分・8年分に限り、年収200 万円相当超850万円相当以下の人を含めて税負担を軽減する観点から、合計所得金額に応じて基礎控除額を上乗せする特例が設けられています。なお、合計所得金額2,350万円(年収2,545万円相当)超の給与所得者には、本改正の影響はありません。(年収に応じて基礎控除額が段階的に減少)
☆複雑になった給与計算事務にきちんと対応しよう!
令和7年分・8年分の所得税は、幅広い年収層で2万円から3万円程度の減税となります(図表2 給与収入に応じた減税額(令和7年分・8年分))。その結果、従業員の給与計算事務への影響が見込まれます。
例えば、令和7年分の所得税についてはすでに毎月の給与から源泉徴収を行っていますが、減税分については年末調整で還付することになり年末調整事務が複雑になることが予想されます。また、ほとんどの従業員について、令和8 年分の源泉所得税額が変わることになります。
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