認定支援機関による支援が必要な制度

Ⅰ「税制」に関する措置

1.商業・サービス業・農林水産業活性化税制(中小企業庁)

(1)概要
「認定支援機関」による経営改善に関する「指導及び助言」を受けた対象法人*が、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合は、以下の措置の選択適用ができます。
①取得価額の30%の特別償却
②取得価額の7%の税額控除
(税額控除の対象法人は、資本金の額等が3,000万円以下の中小企業等に限り、20%を限度とし、1年間の繰越控除ができます。)
* 対象法人=商業・サービス業及び農林水産業を営む青色申告を提出する中小企業者


(2)「認定支援機関とは」
中小企業の「経営支援の担い手」である税理士や地域金融機関を、「経営革新等支援機関」として認定する法律「中小企業経営力強化支援法*」が平成24年8月に施工されました。「認定支援機関」はこの法律に基づき認定された機関です。「認定支援機関」が扱う中小企業の支援事業においては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の専門家派遣等による支援や、信用保証協会の保証料引き下げ、日本政策金融公庫の低利融資などのメニューが用意されています。

(3)「指導及び助言」の内容
経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所、認定支援機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に掛かる指導及び助言をいいます。

(4)対象となる設備・指定事業
①対象となる設備
 対象となる器具備品=1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの。
 対象となる建物附属設備=1台の取得価額が60万円以上のもの。
②対象となる指定事業
 指定事業とは、卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業
(これらのうち性風俗関連特殊営業及び風俗営業に該当する一定の事業を除く。)をいいます。

(5)適用期間
平成25年4月1日~平成27年3月31日までの間に、対象となる設備を取得し、対象となる指定事業の用に供することが必要となります。

Ⅱ「金融支援」に関する制度

1.認定支援機関による経営化改善計画策定支援事業(中小企業庁)

中小企業・小規模事業者が行う経営改善計画の策定について、認定支援機関が行う支援やフォローアップに対して補助が行われます(総額300万円を上限として、その2/3を支援)。

2.経営力強化保証(中小企業庁・信用保証協会)

中小企業が外部の専門家(金融機関、税理士等)の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に信用保証協会が保証料を減免する新たな保証制度(経営力強化保証制度)を創設し、金融面だけでなく、経営の状態を改善する取組を強力にサポートします。

3.中小企業経営力強化資金(日本政策金融公庫)

創業又は経営多角化・事業転換等により新しい事業活動への挑戦を行う中小企業・小規模事業者であって、認定支援機関の経営支援を受ける事業者を対象に低利融資を行います。

4.経営支援型利子補給制度(商工組合中央金庫)

5.経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度(日本政策金融公庫・商工組合中央金庫・信用保証協会)

Ⅲ「補助金」に関する制度

1.ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金(中小企業庁)

きめ細かく顧客ニーズをとらえる創意工夫として、認定支援機関等と連携しつつ、ものづくり中小企業・小規模事業者が実施する試作開発(テスト販売含む)や設備投資等に要する費用の一部が補助されます(補助上限1,000万円 補助率2/3)。

2.地域需要創造型等起業・創業促進補助金(中小企業庁)

地域ニーズを的確に把握し独創的なサービスや商品等を新たに提供する事業計画を持つ女性及び若者の起業・創業に対して、その創業事業費の一部が補助されます(補助上限200万円~700万円 補助率2/3)。認定支援機関等の支援を得ることが要件です。

3.小規模事業者活性補助金(中小企業庁)

小規模事業者が行う新商品・新サービスの開発・販路開拓等に使えます。 300万円の事業に最大で200万円の補助(補助率:2/3)が出ます。 女性や若手の経営者・従業員の感性やアイデア等を生かした新たな事業活動を支援します。
※ 小規模事業者とは、従業員の数が20人以下(卸売業・小売業・サービス業は5人以下)の会社・個人事業主です。

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東京地方税理士会所属
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