Vol.031 10月1日からインボイス制度「経過措置が変わります」 「またぐ取引」はどうなる?

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インボイス制度が始まって3年。免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除の経過措置については、令和8年度税制改正により見直されました。その境となる「10月1日」をまたぐ取引では、「実際の取引年月日」によって適用する控除可能割合が変わるため注意が必要です。

 

令和8年10月から控除可能割合が変更

 免税事業者などインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについて、買手は、原則として仕入税額控除を行うことができません。

ただし、一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

 この経過措置について、令和8年度税制改正により、図表1のように見直されます。


大事なのは「支払日」ではなく「実際の取引年月日」

 令和8年10月1日以後に行う免税事業者等からの課税仕入れについては、

控除可能割合が「80%→70%」に引き下げられます。

この控除可能割合は、原則として、請求書の発行日や代金の支払日ではなく、

資産の引き渡し日や役務提供完了日である「実際の取引年月日」で判定します。

そのため、10月1日をまたぐ取引や、その前後に行われる取引では、「80%控除」と「70%」控除が混在することから、「実際の取引年月日」に

注意が必要です。

 特に、継続的な契約に基づく業務委託や保守サービス、請負取引等と、所得税や法人税における短期前払費用に該当する賃貸料やリース料、

保守サービス料等がある場合とで、取り扱いが異なるため、十分に留意しましょう。



ケース① 

商品の仕入や物品の購入9月中に納品されていれば「80%控除」


 9月中に商品の仕入や物品の納品等が完了していれば、請求書の発行日や支払日が

10月1日以後であっても、「80%控除」となります。


ケース②

業務委託・保守サービス9月中にサービス完了なら「80%控除」

 

デザイン制作、システム改修、保守サービス等が9月中に完了していれば、請求書の

発行日や支払日が10月1日以後であっても、「80%控除」です。

ケース③ 

工事・制作等の請負取引、工事やソフトの開発は

「引渡し日」で判断


 建物の建築・内装・設備工事やソフトウェア開発などの請負契約では、原則として

工事や制作物の完成・引渡しをした日で判断します。

 例えば、設備工事を9月中に発注し、かつ代金を支払っていても、その完成・引渡しが10月1日以後であれば「70%控除」となります。(請求書の発行日や支払日が10月1日

以後であっても、完成・引渡しが9月30日以前であれば、「80%控除」)。

ケース④ 

前払いの賃貸料・保守サービス料等、短期前払費用に該当

すれば「80%控除」


 1年以内の賃貸料や保守サービス料等を継続して支払時点で費用処理(短期前払費用/

法人税・所得税)している場合は、ケース①~ケース③とは異なり、例外的な取り扱い

とされます。例えば、毎月継続して翌月分を前払いする賃貸料について、9月に10月分を支払った場合は「80%控除」。また、毎期継続して1年分を前払いする保守料は、9月

までの支払であれば全額が「80%控除」となります。

POINT

いずれのケースでも、免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受けるためには、一定の事項が記載された帳簿および請求書等の

保存が必要です。

 また、帳簿には、原則的な記載事項に加え、例えば、「80%控除対象」「免税事業者からの仕入れ」など、経過措置の適用を受ける

課税仕入れである旨の記載が必要となります。

インボイス制度「経過措置」について詳しくは

▶国税庁Webサイト「通達・Q&A」(令和8年8月1日現在)