Vol.026  あらためてチェックしてみよう! 「給与明細」のきほん

 

給与には、毎月一定額が支給される基本給や通勤手当などのほか、時間外手当のように毎月変動するものがあります。

これらを基礎として、控除する社会保険料や税金の額が決まります。意外と知られていない「給与明細」の数字の裏側について、確認してみましょう。

「時間外手当」と「通勤手当」


時間外手当―①

 「時間外手当」は、勤務状況(日数・時間)を把握した上で、以下の算式で計算します。

 

時間外手当=(基準内賃金合計÷所定労働時間)×割増率×時間外労働時間

 

 基準内賃金とは、通常の労働時間に対して支払われる賃金をいいます。家族手当や通勤手当、臨時的な祝金等は除外されます。

割増率は、法定時間外労働は25%以上、法定休日労働は35%以上、深夜労働(原則して午後10時~午前5)の場合は25%以上*と定められています。

*深夜労働に加え、法定時間外労働または法定休日労働がある場合は、それぞれの割増率に深夜労働の割増率が上乗せされます。

 

非課税通勤手当―②

 「非課税通勤手当」とは、税法上、通勤手段ごとに定められた非課税限度額の範囲内の支給をいい、公共交通機関の場合は、

定期代等の実費が相当します。

マイカー通勤の場合は、通勤距離に応じて金額が定められています。一方、「課税通勤手当」とは、非課税限度額を超えて支給される通勤手当です。

社会保険料・税金はどうやって決まる?

社会保険料合計―Ⓐ

 社会保険料のうち、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は、毎月の「報酬」を基に算出されます。ここでいう「報酬」とは、

基本給に加え、通勤手当や時間外手当等を含むすべての支給額(税引き前)を指します。

 この報酬をもとに「標準報酬月額」の等級が決まり、これに健康保険・介護保険・厚生年金のそれぞれの保険料率を乗じることで、

毎月の社会保険料が算定されます。なお、原則として社会保険料は従業員と事業主が折半して負担します。

 「年収130万円の壁」における収入判定では、賞与や残業代・通勤手当などあらゆる手当が収入に含まれます。

交通費が高い従業員ほど標準報酬月額が高くなり、その分、社会保険料も高くなる仕組みになっています。


また、本年5月分の給与から新たに「子ども・子育て支援金」が差し引かれます。支援金額は、標準報酬月額に支援金率(0.23)を掛けて

従業員と事業主で折半します。

 

所得税―Ⓑ

 所得税は、課税支給額から社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険等)を控除した「課税対象額」に対して、

国税庁公表の源泉徴収税額表(月額表)を参照し、扶養家族の人数に応じて徴収すべき所得税額が決まります。なお、月額表は通常、

毎年1月に改定されています。

 

住民税―

 住民税は、前年の所得をもとに市区町村が決める税金です。毎年5月~6月頃、社員の住所地の市区町村から住民税に関する特別徴収税額の

決定通知書が届きます。これを参照し各人から毎月徴収する住民税額を把握し給与から控除します。