2026年は制度改正等により、企業や家計(国民)に新たな負担が
課せられる年となりそうです。「子ども・子育て支援金」の徴収開始、
在職老齢年金制度の見直し、消費税インボイス制度における経過措置など、
企業の対応が求められます。
※本稿は2025年11月1日現在の情報を基に作成しています。
4月からどうなる?

◎「子ども・子育て支援金」の徴収が始まる
会社員や自営業者を含むすべての医療保険加入者(会社員、公務員、自営業者、高齢者など)を対象に、医療保険料とあわせて新たに
「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。(SNS等では「独身税」ともいわれています。)
◎在職老齢年金制度の見直し
働き続けることを希望する高齢者の増加、また人材確保・技能継承等の観点から、在職老齢年金制度の支給停止基準額が、
「51万円」から「62万円」にひきあげられます。
◎防衛特別法人税の創設
4月1日以後に開始する事業年度から、課税標準法人税額※に4%をかけて計算した金額を、「防衛特別法人税」として申告・納付することが
必要になります。
※一定の税額控除を適用しない「基準法人税額」から基礎控除額500万円を控除した金額
◎住所等変更登記の義務化
不動産登記法の改正に伴い4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内の変更登記が義務付けられます。
◎消費税仕入税額控除「80%控除」が「50%控除」へ
インボイス制度における免税事業者等からの課税仕入税額相当額の「80%」を控除できる
経過措置について、10月1日から控除できる割合が「50%」に引き下げられます。
◎ビール系飲料の酒税が統一
ビール・発泡酒・新ジャンルの酒税が「54.25円」に統一されます。ビールは「9.1円」の引き下げ
となる一方、発泡酒・新ジャンルについては「7.26円」の引き上げとなります。
(いずれも350ml換算)。
◎カスハラ・就活セクハラ対策の義務化
カスタマーハラスメント(カスハラ)、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)の防止対策をとることが事業者の事務とされます(2026年中)。

~その他のトピック~
◎2月~ 貸金庫での現金保管が不可に(各金融機関が順次対応予定)
◎2月~3月 ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピック開催
◎3月 WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)開催
◎6月~7月 FIFAワールドカップが初の3か国(アメリカ・カナダ・メキシコ)共同開催
◎9月~10月 第20回アジア競技大会(名古屋)開催
◎2026年中 労働基準法の改定(14日以上の連続勤務禁止、勤務間インターバル制度の義務化など)