Vol.020 年末調整直前! おさらい!「年収の壁」


 所得税の「年収103万円の壁」や、社会保険の「年収106万円の壁」の見直しなどにより、何かと話題の「年収の壁」。

働き方が変化した方も多いと思われます。それによる年収の変化は12月以後に行う年末調整にも大きく関係するため、

今一度、おさらいしておきましょう。

※本欄の「年収」とは、給与所得者の年間給与収入のことをいいます。また、会社員の夫とパートで働く妻、大学生の子どもがいるケースを例に説明しています。


       「年収の壁」には、次の2つがあります。

       (1)  税金にかかわるもの

       (2)  社会保険にかかわるもの


(1) 税金にかかわる「壁」

 税金にかかわる「壁」には、納税者本人の所得税(住民税)に影響するものと、その配偶者や親等の税負担に影響するものとがあります。

 

「年収の壁」と税金・社会保険料の負担の関係

 ※ 自治体によっては110万円以下でも住民税均等割が課税されます。

 ※ 勤務先の従業員数や週の勤務時間等によって、健康保険・厚生年金保険の社会保険料負担が発生します

 ※ 19歳以上23歳未満の人の被扶養者認定における年収要件が「150万円未満」に引き上げられました。(令和7年10月1日適用)

  所得税の「160万円の壁」と住民税の「110万円の壁」

  会社員やパート、アルバイト等で働く給与所得者は、令和6年分までは「年収103万円以下」であれば、所得税がかかりませんでした。

 令和7年度税制改正により、所得税の給与所得控除の最低保障額と基礎控除額が見直され、所得税がかからない年収が「160万円以下」にまで

 引き上げられました。

  一方、住民税については基礎控除額と非課税基準額が変わっていないため、年収が110万円を超えていると課税されます(令和8年度分から)

 また、自治体によっては、110万円以下でも住民税均等割りが課税されます。

 

  配偶者の所得税負担にかかわる「201万円の壁」

  妻の年収が160万円以下であれば、その夫は自身の収入から最高の38万円の「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を

 受けることができます(ただし夫本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合)。妻の年収が160万円を超えると夫の控除額が

 段階的に縮小し、2016,000円以上になると控除が受けられなくなります(201万円の壁」)

 

  大学生年代の子を扶養する親の所得税負担にかかる「150万円の壁」「188万円の壁」

  「150万円の壁」とは、生計を一にする大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等の年収が150万円以下であれば、子等を扶養する親は

 63万円の「特定扶養控除」または「特定親族特別控除(令和7年度税制改正により創設)が受けられるというものです。子等の年収が

 150万円を超えても、188万円以下までは「特定扶養親族特別控除」の適用が受けられます。ただし、控除額は段階的に縮小し、

 188万円を超えると控除が受けられなくなります(188万円の壁」)

 

(2) 社会保険にかかわる「壁」

  所得税がかかる範囲は「年収160万円以下」となりましたが、社会保険への加入により社会保険料の負担が生じる

106万円の壁」と130万円の壁」があります。

 

  勤務先の規模による「106万円の壁」

  勤務先の従業員数(厚生年金保険の被保険者数)51人以上の事業所であり、かつ下記の条件をすべて満たすと、健康保険・厚生年金保険の

 保険料の負担が生じます。

 ・月額賃金が88,000円以上(年収換算で1056,000円以上/残業代・賞与・通勤手当・臨時の手当は原則含まない)

 ・週の勤務時間が20時間以上30時間未満(残業時間は原則含まない)

 ・2か月を超えて働く予定がある

 ・学生ではない(休学中・定時制・通信制の人は除く)

 

 

  130万円の壁」

  夫の扶養に入っている妻の年収が130万円以上になると、妻の勤務先の規模や労働時間等にかかわらず、原則として扶養から外れ、

 妻自身で国民健康保険・国民年金の保険料を支払うことになります。