大学生年代の子を持つ親は、子がアルバイト等によって「年収103万円」を超えると自身の所得から扶養控除(「特定扶養控除」)を
受けることができませんでした。令和7年度税制改正において、親の税負担軽減のための新しい制度「特定親族特別控除」が創設されました。
※本稿の「年収」とは、年間給与収入のことをいいます。
☆子の年収が「188万円以下」までは親等が所得控除を受けられるしくみ
これまで大学生年代(19歳以上23歳未満)の子を持つ親等(扶養する側) は、子(扶養される側)のアルバイト等による年収(給与収入のみ)が
103万円以下であれば親等の所得から扶養控除(「特定扶養控除」)と
して63万円の控除を受けることができました。
一方で、子は親等の税負担が増えないように「年収103万円以下」に
抑えるために働く時間を調整することも多く、学生アルバイトを雇用
する事業者は人材確保に苦慮することも多くありました。
そうした状況を税制面から改善するため、令和7年度税制改正で
「特定扶養控除」の子の年収要件が引き上げられたとともに、
「特定親族特別控除」が創設されました。大学生年代の子が収入を
増やしても、親等の税負担が軽減されるような仕組みとなっています。

改正① 「特定扶養控除」の年収要件を引き上げ
親等が受ける「特定扶養控除」(控除額63万円)について、子の年収要件が103万円以下から123万円以下(合計所得金額58万円以下)に
引き上げられました(図表1)。

改正② 「特定親族特別控除」の創設
「特定扶養控除」に加え「特定親族特別控除」が創設され、大学生年代の子の年収が123万円を超えても、150万円以下(合計所得金額85万円以下)で
あれば、「特定扶養控除」と同額(63万円)の「特定親族特別控除」を親等が受けることができるようになりました。また、子の年収が150万円を
超えても、年収188万円以下までは親等が所得控除を受けられます。ただし子の年収の増加につれて控除額が段階的に縮小し、年収188万円を
超えると控除がなくなります。(図表1)
「特定扶養控除」「特定親族特別控除」の子の年収要件(合計所得金額用件)、親等の控除額の詳細は図表2のとおりです。
改正③ 学生自身の税負担も軽減
アルバイトによる給与収入がある学生は、これまで年収103万円を超えても年収130万円以下であれば、「勤労学生控除」(27万円)を受けることで
税負担はありませんでした。令和7年度税制改正において、勤労学生控除の所得要件が年収150万円以下(合計所得金額85万円以下)に
引き上げられました。つまり、年収150万円までは、アルバイトをしている学生自身の所得税負担がなく、かつ、親の税負担もこれまでと
変わらないということになります。
☆就業調整の緩和に期待学生アルバイト人材が確保しやすく!
これら①~③の改正は、令和7年分の所得税(年末調整において摘用)、令和8年度分の住民税から適用されます。
今回の改正により、アルバイトをしている学生等が、「年収103万円」を超えて、より多く働けるようになります。そのため、
学生アルバイトを雇用する事業者は、柔軟なシフトを組むことができるようになります。
※収入や労働時間が増えることで、学生アルバイト自身の住民税・所得税の負担、社会保険への加入義務が発生する場合があります。
図表2 「特定扶養控除」と「特定親族特別控除」の子の年収(合計所得金額)要件と親等の控除額

国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」
(令和7年4月)を基に作成