令和6年末から大きな話題となっている「年収103万円の壁」の見直し。令和7年度税制改正により、所得税が課税されない範囲(課税最低限)が
「103万円」から「160万円」へと見直されることになりました。
※「本稿」の「年収」とは、給与所得者の年間給与収入のことをいいます。
☆一定の要件のもと所得税の課税最低限が「年収103万円」から「160万円」に!
令和6年分まで、年収103万円以下の給与所得者(会社員、パート、アルバイト等)は、所得税がかかりませんでした。この103万円の課税最低限の
根拠は、給与所得控除の最低保障額55万円と基礎控除額48万円の合計です。
本改正で、給与所得控除と基礎控除の金額が見直され、所得税の課税最低限が160万円まで引き上げられました。(図表1)
「103万円が160万円になった。差額の57万円が一律で引き上げられた」と思われがちですが、実は少し複雑です。実際は、給与所得控除の10万円と
基礎控除47万円(合計57万円)の引き上げが適用されるのは、年収200万円相当以下の人だけです。
改正内容について詳しく見ていきましょう。

・給与所得控除の最低保障額が65万円に
給与所得者の所得税額の計算(図表2)においては、まず給与収入から給与所得控除を差し引いて「給与所得」を算出します。
給与所得控除額は図表2給与所得控除の計算式で計算します。年収162万5,000円以下であれば55万円の給与所得控除(最低保障額)がありましたが、
令和7年分以降は、年収190万円以下であればこの最低保障額が10万円アップし65万円になります。なお、年収190万円超の給与所得者については、
給与所得控除の最低保障額引き上げによる影響はありません。
・「基礎控除」は最大47万円上乗せ
次に、給与所得からさまざまな所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除等)を差し引くことで「課税所得」を算出します。本改正では、ほとんどの
給与所得者に適用される基礎控除の金額を引き上げる(図表2令和7年分以降の基礎控除額)ことで、幅広い層で所得税額が軽減されることとなります。
例えば、合計所得金額132万円(年収200万円相当)以下の人については、47万円が上乗せされ、改正前の48万円と合わせて基礎控除額が
95万円となります。
一方、合計所得金額132万円超2,350万円以下(年収200万円相当超2,545万円相当以下)の人については恒久的に適用される上乗せは10万円と
なります。(合計58万円)ただし令和7年分・8年分に限り、年収200万円相当超850万円相当以下の人を含めて税負担を軽減する観点から、
合計所得金額に応じて基礎控除額を上乗せする特例が設けられています。なお、合計所得金額2,350万円(年収2,545万円相当)超の給与所得者には、
本改正の影響はありません。(年収に応じて基礎控除額が段階的に減少)



